12月16日注目の判決には、がっかりだった。夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁は合憲の判断を下し、原告の訴えが却下された。国連女性差別撤廃委員会から再三の勧告があったにもかかわらず、やはり弱腰の最高裁は違憲判決を出せなかった。最高裁の15人の裁判官のうち女性3人全員と男性2人(弁護士出身)の5人が「違憲」としたが、その他の裁判官出身の裁判官は全員「合憲」であった。なんと裁判所は時代遅れかが明らかになった。しかし最高裁にも30%以上の女性裁判官がいたら(5人か6人いたら)判決は変わったかもしれない。いかに「数」が重要であるかということである。ポジティブ・アクションをいちはやく実施しなければならない。なお、判決文に「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と記されたように、法改正をする立法府(国会)の仕事ではないか、とも指摘されている。これを受け、自民党法務部会や公明党・山口代表などから議論すべきだという意見も生じており、今後さらなる動きがあるかもしれない。
選択制の夫婦別姓ならなんら問題はないはずである。「別性にすると家族のきずなが崩れる」などという不思議な意見に対しても対応できるはずである。
12月17日の朝日新聞のクルム伊達公子さんのコラムは誰でも納得できるものだと思う。

